整備費助成決定事業者は、工事の完了から起算して1か月を経過する日又は平成29年4月10日の
いずれか早い日までに企業主導型保育事業(整備費)完了報告を電子申請システムにおいて
行う必要があります。
電子申請システムによる完了報告の手続きについて、ダウンロードの7番を更新しましたので参考
にして下さい。
整備費助成決定事業者は、工事の完了から起算して1か月を経過する日又は平成29年4月10日の
いずれか早い日までに企業主導型保育事業(整備費)完了報告を電子申請システムにおいて
行う必要があります。
電子申請システムによる完了報告の手続きについて、ダウンロードの7番を更新しましたので参考
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