お知らせ

【助成決定事業者様へ】事故の報告等について

保育施設において重大事故が発生した場合については、平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱の第3の4.実施に当たっての留意事項(8)のとおり、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日通知)に基づき、都道府県へ報告を行う必要があります。
都道府県への報告を行った際には、その写しを公益財団法人児童育成協会にも送付するようお願いいたします。

<参考>内閣府ホームページ
「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/s-jikohoukoku-t.pdf

※上記は4月7日に助成決定事業者様にメールにて通知したものと同じものです。