お知らせ

企業主導型保育施設用資産の割増償却について

平成30年度税制改正により、個人又は法人が、2018年4月1日から2020年3月31日までの間に、企業主導型保育施設用資産の取得等をして、その保育事業の用に供した場合には、3年間12%(建物等及び構築物については、15%)の割増償却ができることとなりましたのでご案内いたします。
割増償却の適用を受けようとする助成決定事業者にあっては、内容を十分にご確認の上、管轄の税務署への申請手続きを行ってください。
なお、関係通知及び税制適用確認書兼確認申請書は、通知・様式ダウンロードに掲載しています。

企業主導型保育施設用資産の割増償却について