東京都から福祉サービス第三者評価の受審についての案内がありましたのでお知らせいたします。受審にあたっては都内区市町村までご相談ください。
なお、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(以下「実施要綱」という。)の定めにより、事業実施者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならないとされています。本案内にある「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」は、実施要綱及び指導・監査基準に定める外部評価に該当します。
東京都から福祉サービス第三者評価の受審についての案内がありましたのでお知らせいたします。受審にあたっては都内区市町村までご相談ください。
なお、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(以下「実施要綱」という。)の定めにより、事業実施者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならないとされています。本案内にある「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」は、実施要綱及び指導・監査基準に定める外部評価に該当します。