(6)留意事項

「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等

留意事項

企業主導型の事業所内保育事業を実施するに当たっての主な留意事項は下記のとお りとなりますので、実施する際は、ご注意ください。

  1. 都道府県への認可外保育施設の届出が必要であること。また、事業を実施するにあたっては、市町村と連携し、相互に協力すること。
  2. 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶこと。
  3. 保育料の設定については、原則として要綱で定める利用者負担額の水準の範囲で設定すること。
  4. 定期的に第三者評価の受審に努めることとともに、必要に応じ国及び協会による助言・指導に応じること。
  5. 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること。
  6. 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適 正な対応を行うこと。事故が発生した場合には、認可施設と同様に都道府県、協会へ報告 を行うとともに、また、保育事業実施者は、賠償責任保険及び傷害保険(無過失保険)に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと。
  7. 利用者への情報提供に努めること。
  8. 建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを経過する前に処分をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があること。
  9. 事業実施者は事業を実施するうえで取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律等を踏まえて適切に取り扱うこと。
  10. 実施事業者及び運営委託事業者は、協会による指導監査について協力を行うこと。
  11. 一般事業主から委託を受けた保育事業者や保育事業者型事業の実施者は、自ら雇用した保育従事者により保育を実施すること。
  12. 助成申込等において不正を行ったことが判明した場合や、実施要綱及び助成要領の定めに反したときは、助成決定の取消しがあること。