お知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業主導型保育施設の人員基準等の取扱いについて

今般、内閣府より「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業主導型保育施設の人員基準等の取扱いについて」(令和2年2月28日付事務連絡)が発出されました。

(事務連絡の内容)
・新型コロナウイルス感染症の発生により、保育士等が一時的に不足し、人員等の基準を満たすことが出来なくなることが考えられるが、基準の適用については、利用児童の保育に可能な限り影響が生じない範囲で配慮をお願いする。

・新型コロナウイルス感染症により保育施設を欠席する児童については、欠席する日においても保育施設を利用したものとして、運営費・施設利用給付費を算出する取扱いとする。

(事務連絡)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業主導型保育施設の人員基準等の取扱いについて