共同利用を検討中の法人様

企業主導型保育施設には「共同利用」という利用方法があります!

会社の思い…従業員にイキイキと安心して働いてほしい…

  • 育休中の従業員に早く復帰してもらって戦力になってほしい!
  • 子育て中の従業員に安心して働いてほしい!
  • 女性の活躍を推進したい!

けれど、現状は‥‥

  • (職員)保育園の空きがなく子どもを預けられない・・・
  • (会社)設置や運営に時間と費用がかけられない・・・

そこで、新たに設置しなくても保育園を利用できる方法があります

企業主導型保育施設の設置事業者と『共同利用契約』を結ぶ

離職防止につながり、ワークライフバランスに真摯に取組む企業の魅力が向上する

共同利用とは

企業主導型保育施設の設置事業者と 『共同利用契約』 を結び既に設置された保育園を〝共同で“利用することです。

  1. 企業主導型保育施設とは多様な就労形態に対応するため(企業で働く人のため)の保育施設です。仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
  2. 企業が毎月負担する「子ども・子育て拠出金」から補助金が助成されます。
  3. 利用定員には従業員枠地域枠があります。定員数の半数以上は「従業員枠」でなければなりません。(原則、地域枠は定員の50%を超えることはできません)
  4. 複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
  5. 認可園と同水準の保育料に設定できます。
  6. 全ての児童について、両親の「就労証明書」または「支給認定」が必要です。

要綱より抜粋

利用定員
① 事業実施者は、次の区分ごとに応じて、施設の利用定員を定めるものとする。なお、事業実施者は、利用定員を超えて保育の提供を行ってはならない。
ア 従業員枠
a 自社従業員枠
事業実施者に雇用されている者の監護する児童
b 共同利用枠
事業実施者と連携した企業に雇用されている者の監護する児童

「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」はこちら