このたび、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成29年法律第8号)」が成立し、平成29年4月1日から、企業主導型保育施設の管理下における児童の災害が、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となりました。
本年度の企業主導型保育施設運営費の助成にあたっては、災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入(予定)していること条件とすることを予定しておりますのでご参考として下さい。
なお、平成29年度においては、特例措置として、企業主導型保育施設の災害共済給付に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限については、7月31日までとされています。詳細については追ってお知らせいたします。
<参考資料>災害共済給付のホームページ
災害共済給付制度について
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/76/Default.aspx
【リーフレット】学校(園)でけがをしたときは・・・
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/H28_4Kchirashi.pdf
【案内】保護者の方へ
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx