平成28年度企業主導型保育事業助成要領第1、第2の5の(7)の規定において、助成決定事業者は、「事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により、速やかに協会に報告しなければならない」とされています。
このことについて、「企業主導型保育事業(運営費・整備費)に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務について」等を参考に手続きをお願いします(平成29年度分は追ってお知らせします)。