お知らせ

新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について

企業主導型保育施設における利用料については、「新型コロナウイルス感染症により企業主導型保育施設を臨時休園等した場合の運営費等の取扱いについて」(令和2年2月28日付事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症により企業主導型保育施設を臨時休園等した場合、利用者が保育サービスの提供を受けていないことに鑑み、臨時休園等した日数分の利用料を減額するなど、利用者に対する配慮を行っていただくようお願いをしていたところです。

これまでは、上記の事務連絡に基づき事業実施者が利用料の減額を行った場合でも、企業主導型保育事業は企業が従業員に対して主体的に実施する福利厚生としての側面を有することや、施設の利用料は事業実施者と利用者との私的契約により決定される仕組みであることなどを踏まえ、当該減額分については助成の対象外とする取扱いとしてきたところですが、4月に緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルス感染症対策の取組みに対する社会的な要請が強まっていること、企業主導型保育施設の臨時休園等についても緊急事態宣言によって生じた社会的必要性に対応して行われていることを踏まえ、こうした施設及び利用者を支援する観点から、下記事務連絡のとおり、事業実施者において利用料減免を行う場合に、利用料の減額分について、臨時的な措置として助成の対象とすることといたしましたので、本施策について積極的にご活用いただくよう、お願い申し上げます。

なお、本措置の詳細については、追ってお示しします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について