令和3年7月30日(金)
令和3年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及び内閣府(内閣総理大臣)の承認を受ける必要があります。
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※ 整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。
1.申請受付期間
財産処分等のうち
(1)譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)以外の申請
・随時受け付けます。処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
(2)譲渡等申請
・年2回を予定しており、1回目は令和3年度の譲渡、2回目は令和4年度の譲渡の申請受付を予定しております。
・令和3年度に譲渡等を予定している事業者:7月30日(金)~8月30日(月)17時【期限厳守】
・令和4年度に譲渡等を予定している事業者につきましては、時期が確定しましたら改めてお知らせいたします。
2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。
【譲渡等以外の申請】
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
【譲渡等申請】
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
・事業譲渡等の手続きについて