お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて

令和3年7月30日(金)

令和3年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
 企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及び内閣府(内閣総理大臣)の承認を受ける必要があります。 
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。

※ 整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

1.申請受付期間
財産処分等のうち
(1)譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)以外の申請
 ・随時受け付けます。処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。

(2)譲渡等申請
 ・年2回を予定しており、1回目は令和3年度の譲渡、2回目は令和4年度の譲渡の申請受付を予定しております。
 ・令和3年度に譲渡等を予定している事業者:7月30日(金)~8月30日(月)17時【期限厳守】
 ・令和4年度に譲渡等を予定している事業者につきましては、時期が確定しましたら改めてお知らせいたします。

2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。

【譲渡等以外の申請】
 ・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
 ・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて

【譲渡等申請】
 ・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
 ・企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
 ・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
 ・事業譲渡等の手続きについて