「乳幼児及び職員に係るリスト」作成上のお願いについて
立入(オフサイト調査)調査実施通知書にてお知らせをしている「利用乳幼児及び職員リスト」の作成方法については、
調理従事者(委託含む)に関しても記載をお願いいたします。(具体的な記載内容は下記下線部をご参照下さい。)
また調理業務を委託する際の注意点としまして「保育所における調理業務の委託について」(平成一〇年二月一八日)(児発第八六号)(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)をご確認ください。以下、重要事項を記載しますので、ご参考くださいますようお願いいたします。
1 施設の行う業務
(1)毎回、検食を行うこと。
(2)受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び検便の実施状況並びに結果を確認すること。
(3)調理業務の衛生的取扱い、購入材料その他契約の履行状況を確認すること。
(4)随時児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行うとともに、栄養基準を満たしていることを確認すること。
2 受託業者について
(1)保育所における給食の嗜好を十分認識し、適切な給食材料を使用するとともに所要の栄養量が確保される調理を行うものであること。
(2)調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便を実施するものであること。
3 業務契約に関して
(1)受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求めることができること。
指導監査に関して
・調理従事者を直雇用にて自園調理を行う場合「利用乳幼児及び職員に係るリスト」の職員に係るリストに保育従事者だけでなく、調理雇用従事者の記載もすること。
・調理を委託して自園調理を行う場合「利用乳幼児及び職員に係るリスト」の職員に係るリストに委託従事者については上記1の(2)準じて記載すること。