お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和4年度に向けた譲渡等申請手続き)について

令和3年12月20日(月)

令和3年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和4年度上半期分の譲渡等申請手続き)について、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
 企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及び内閣府(内閣総理大臣)の承認を受ける必要があります。 
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

1.譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)の申請受付期間 及び 対象
・受付期間:令和3年12月20日(月)~令和4年1月20日(木)17時【期限厳守】
・対象:令和4年度上半期に譲渡を予定している事業者
(※なお、令和3年度に譲渡を予定している事業者については、令和3年8月30日(月)に受付を終了しております。)

2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
 上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。

【令和4年度上半期譲渡申請】
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
・令和4年度に向けた事業譲渡等の手続きについて

(参考)
【譲渡以外の申請】
※譲渡以外の申請は、随時受け付けます。
 処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて