先日、令和4年1月1日適用の企業主導型保育事業費補助金実施要綱を発出し、
主な改正内容として「保育士等処遇改善臨時加算」をご案内したところです。
実施要綱等にてお示ししているとおり、3%程度(月額9,000円)の賃金改善の加算は、
令和4年4月以降は合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の
引き上げにより改善を図ることが要件となっており、
給与規定の改定が必要となりますので、改定の手続きを進めていただくようお願いします。
また、令和4年4月以降は、公定価格に準じて行う
運営費単価改定の減額分に対応するための新たな加算を追加する予定です。
(現行の賃金水準を維持していただくための加算です)
上記二つの加算は、企業主導型保育施設における保育士等の処遇改善を継続的に
行うものであり、両方合わせて4月分から年度を通じて取得していただく必要があります。
年度途中に開設する施設を除き、年度当初(4月)から賃金改善を実施いただくための申請が必要となりますので、ご承知おきいただくようお願いいたします。
加算の単価等や申請方法の詳細については、追ってご案内を差し上げますので、
しばらくお待ちいただきたくお願い申し上げます。