令和4年4月1日(金)
「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」の一部改正について、以下のとおり改正しますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
<財産処分等承認基準細則における担保に供する処分(抵当権の設定)の承認要件の厳格化>
現状、事業者からの申請に基づき、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認しておりますが、事業者が保有する企業主導型保育施設以外の財産がない又はそれらの財産について合理的な理由で抵当権を設定することが難しい場合に限り、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認することといたしました。
【改正後の財産処分等承認基準細則】