お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和4年度下半期譲渡等申請手続き)について

 令和4年9月8日(木)

 令和4年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和4年度下半期分の譲渡等申請手続き)について、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
 企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及び内閣府(内閣総理大臣)の承認を受ける必要があります。承認なく財産処分等(転用、譲渡(子会社化・分社化・合併に伴う譲渡、運営委託先への譲渡、第三者への譲渡等)、取壊し、廃棄、担保に供する処分)を行うことはできません。譲渡の場合は処分を予定している日の少なくとも6か月前まで、譲渡以外の場合は3か月前までに協会に申請願います。
 保育事業の継続が困難となるおそれが生じた場合等、不測の事態が生じた場合、先ずは協会にご相談ください。
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、内閣府による確認は行われません。

1.譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)の申請受付期間 及び 対象
・受付期間
 令和4年9月8日(木)~令和4年10月7日(金)17時【期限厳守】
・対象:令和4年度下半期に譲渡を予定している事業者
(※なお、令和4年度上半期に譲渡を予定している事業者については、
  令和4年1月20日(木)に受付を終了しております。)

2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。

【令和4年度下半期譲渡申請】
企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
令和4年度下半期事業譲渡等の手続きについて

(参考)
【譲渡以外の申請】
※譲渡以外の申請は、随時受け付けます。
 処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて