お知らせ

企業主導型保育事業における新型コロナウイルス感染症の報告方法の変更について

こども家庭庁より、事務連絡「保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生し臨時休園等になった場合の報告の廃止について」が発出されました。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)上の位置づけが5類感染症となることから、本事務連絡の発出日をもって、保育所等の休園状況に関する報告は廃止といたします。

これに伴い、令和5年4月20日にお送りしました「企業主導型保育事業における事故報告および感染症報告等について」に添付しておりました、「事故報告・感染症報告・自然災害報告の提出について」掲載の「新型コロナウイルス感染症による状況報告の提出方法」を廃止し、今後、新型コロナウイルス感染症は「感染症報告」にてご報告くださいますよう、お願い致します。(施設の休止が発生する場合は、「休止報告書」の御提出も併せてお願いします。)

(事務連絡)保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生し臨時休園等になった場合の報告の廃止について

事故報告・感染症報告・自然災害報告の提出について(第二版)