お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等(法人の合併・分社化等に伴う譲渡)について

 令和5年度企業主導型保育事業における財産処分等(法人の合併・分社化等に伴う譲渡)について、以下のとおり、お知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、ご協力をお願いいたします。

 企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及びこども家庭庁の承認を受ける必要があります。
 承認なく財産処分等を行うことはできません。法人の合併・分社化等に伴う譲渡の場合は、事前に協会にご相談ください(法人の合併・分社化等に伴う譲渡を予定している日の少なくとも3か月前までに協会のポータルサイトよりご連絡をお願いいたします。)。

1.本通知の対象となる譲渡は、主に以下のとおりです。
・法人の合併に伴う譲渡
・法人の分社化に伴う譲渡 
 ※但し、不採算部門の切り離しを目的とした事業分割は認めません。
・譲渡元事業者が譲渡先事業者の発行済株式の100%を保有している場合の譲渡
・譲渡先事業者が譲渡元事業者の発行済株式の100%を保有している場合の譲渡

2.「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。以下のURLから内容をご確認頂き、協会ポータルサイトよりご連絡をくださいますようお願いいたします。

企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて

3.1に記載以外の譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)について

 ・申請時期につきましては、現在未定となっております。
  決まり次第、ポータルサイトでお知らせします。
 ・保育事業の継続が困難となるおそれが生じた場合等、不測の事態が生じた場合は、
  協会にご相談ください。