お知らせ

医師及び看護師等の医療従事者、介護従事者及び保育士等の紹介実績がある職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施等について

こども家庭庁より、「医師及び看護師等の医療従事者、介護従事者及び保育士等の紹介実績がある職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施等について」が発出されました。

保育士等の採用に際し、「求人者(保育事業者)」と「職業紹介事業者」の間で、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあるそうです。厚生労働省は、都道府県労働局に『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置し、法令違反の疑いがある場合等に対する相談体制を構築するなどの取組を進めています。

更に、都道府県労働局において、職業紹介事業者への集中的な指導監督が実施されます。 指導監督については「職業紹介事業者」を対象とするものですが、その一環として、「求人者(保育事業者)」にも直接調査への御協力をお願いすることが予定されています。

詳細につきましては以下のリンクをご確認いただき、「特別相談窓口」をご活用いただきますとともに、上記調査にご協力くださいますよう、お願いいたします。

 

(通知)医師及び看護師等の医療従事者、介護従事者及び保育士等の紹介実績がある職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施等について
(参考)『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました(厚生労働省サイト)