お知らせ

教育・保育施設等における事故の報告等について

教育・保育施設等において事故が発生した場合の対応については、「教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき運用してまいりました。今般、新たに子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業が重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲にが加わります。こちらの運用は令和6年4月1日から開始されておりますので、お知らせいたします。

改めまして、「重大事故」および「感染症」発生時にいただくご報告について、周知いたしますので、以下をご確認の上ご報告いただきますよう、ご案内申し上げます。

(通知)教育・保育施設等における事故の報告等について

(別添1)教育・保育施設等事故報告書

(別添2)報告ルート