令和4年4月1日『「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」の一部改正について』
通知文書において、<財産処分等承認基準細則における担保に供する処分(抵当権の設定)の承認要件の厳格化>として、
事業者が保有する企業主導型保育施設以外の財産がない又はそれらの財産について合理的な理由で抵当権を設定することが
難しい場合に限り、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認することを通知いたしましたが、今後これに反する事案が
発生しないよう、改めて通知いたします。
令和4年4月1日『「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則」の一部改正について』
通知文書において、<財産処分等承認基準細則における担保に供する処分(抵当権の設定)の承認要件の厳格化>として、
事業者が保有する企業主導型保育施設以外の財産がない又はそれらの財産について合理的な理由で抵当権を設定することが
難しい場合に限り、企業主導型保育施設への抵当権の設定を承認することを通知いたしましたが、今後これに反する事案が
発生しないよう、改めて通知いたします。