お知らせ

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」等の公布に伴う 雇用仲介事業利用にあたっての留意事項等について

こども家庭庁より、令和6年11月26日付事務連絡
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」等の公布に伴う雇用仲介事業利用にあたっての
留意事項等の周知協力依頼について」
が発出されました。

厚生労働省、こども家庭庁及び文部科学省では、昨今保育施設等において、雇用仲介事業者を利用した際の利用料金等について
トラブルとなるケースが散発していることを踏まえ、適正利用環境整備に向けた取り組みを進めております。

また、職業安定法施行規則や職業安定法に基づく指針の一部改正に伴い、
各種規約の明示が義務付けられるなど変更がございます。

詳細については添付の参考資料にておいてお示ししているところです。
ご参照頂き関係各所にも周知をお願いいたします。

なお、今回送付するリーフレットは、厚生労働省のホームページにも掲載しております。





(事務連絡)「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」等の公布に伴う雇用仲介事業利用にあたっての留意事項等の周知協力依頼について」

(参考資料)
1.労働者の採用を仲介した雇用仲介事業者を正しく把握しましょう

2.雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)を安心して利用するために

3.有料職業紹介サービスを利用する際の注意点

4.ハローワークや、自治体等が運営する無料職業紹介をご存知ですか

5.医療・介護・保育分野における職業紹介機関を利用した好事例集

6.職業紹介サービスを利用する際のチェックポイント

7.「人材サービス総合サイト」をご活用ください

8.民間人材サービス(職業紹介、募集情報等提供)を利用する際の留意点

9.採用した労働者について、複数の求人サイトから成功報酬(手数料)を請求されるケース、ハローワーク経由で採用した場合にも請求を受けるケースが増えています

10.募集情報等提供事業者(求人募集サイト、人材データベース等)が新たに遵守すべき事項

11.雇用仲介事業(職業紹介事業、募集情報等提供事業)の利用でトラブルが発生した際は労働局へ! ご相談は労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』まで