共同利用のFAQ

不祥事案や重大事故の発生等、保育施設で問題が起きた場合の責任は、原則として設置事業者と保育施設にあります。共同利用契約を結んだ企業が、責任が問われることは想定しておりません。ただし、設置事業者によっては、契約書内に共同利用企業にも責任を問う旨の記載がある場合がありますので十分にご確認をお願いいたします。

設置事業者による共同利用契約料の設定は自由です。そのため契約料が発生する場合もありますので契約内容を十分ご確認ください。

特に会社から保育施設の距離に関する制限はございませんので契約することは可能です。例えば、自社従業員の自宅近くの保育施設と共同利用契約を結ぶことも可能となります。

上限はありません。

先方の設置事業者にご相談いただき、契約内容を更新してください。

契約時に「利用する子どもがいなくなった場合」の取り扱いについて、先方の設置事業者にご確認ください。

例えば契約途中での解約は認められないとの記載がある等、契約内容によってはデメリットが生じる場合もございますので、契約する際は内容をご確認ください。

共同利用の場合も従業員枠での入園となります。保育施設によっては、従業員枠の料金を地域枠より安く設定している場合がありますので、設置事業者又は保育施設に直接お問い合わせください。

当ポータルサイトにて助成決定施設一覧を掲載しております。下記リンクにて検索し、ご確認ください。

契約方法は自由です。そのため、契約内容により必要な書類は異なります。
契約を行うにあたっての考慮事項としては、企業枠の利用契約は、設置事業者と共同利用企業が直接協議を行い、法人印を用いた契約書を取り交わす必要があることや、その契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があることなどがあります。また、設置事業者は、共同利用企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることも必要です。
なお、保護者を通じて保護者を雇用する企業の印をもらってくることは、企業主導型保育施設の連携契約としては不適切な手続きとなります。