共同利用契約のポイント
契約の際にはお互いによく確認し納得した上で契約を結ぶことが重要です。
〇共同利用する事業者数、利用者数に上限はありません。
〇保護者を通じた契約を行ってはいけません。
契約書作成ポイント
企業間の連携を行う場合、契約方法は自由です。
ただし、企業枠の利用契約は、事業実施者(設置事業者)と連携契約企業が直接やり取りを行い、契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があります。
設置事業者より、契約に基 づ く保育の内容 、安全対策などについて 十分に説明を受け、理解を図ることが大切です。
【参考】共同利用契約書に記載する内容
- 契約の目的
- 保育の実施場所(保育施設所在地)
- 保育園の運営、保育内容、安全対策
- 利用定員数、保育園の利用、退園の手続き
- 利用料金、委託料、支払い
- 契約の期間
- 個人情報保護、秘密保持、守秘義務
- 損害賠償
- 契約の解除、不可抗力による契約の終了
- 反社会的勢力の排除
- 協議事項
- 裁判管轄の合意
◇契約例1
共同利用企業Bは子育て社員世代が多いので、設置企業Aに対して有償で枠を確保したい。
- Aは2人分の枠を1年間確保します。
- 保育料とは別に1年分の契約料として●円支払います。
- 児童がいない場合でも●円の契約料が発生します。
◇契約例2
共同利用企業Bは福利厚生の一環で利用するため、保育料の一部を会社負担で行う。
- 契約書に明細の内訳、支払い方法を明記すること
地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。