(3)助成金(整備費)
「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等
助成金額(整備費)
人口密度区分、定員区分の2つの区分における基準額を基礎として 基本単価を算出し、実際にかかった対象工事費用に3/4を乗じた額と比較し低い方の額を助成します。
参考例
東京都特別区で定員20名の施設を新設する場合の上限額
(地域交流事業・病児保育事業を実施の場合)
-
2満2歳以上の幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)
- ・保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理室及び便所(幼児用便座)の設置
- 基本単価 定員20名(都市部)
- 83,600千円
- 地域交流・一時預かりスペース加算
- 2,730千円
- 病児保育スペース加算
- 21,700千円
- 設計料加算(基本単価の5%)
- 4,180千円
- 計
- 112,210千円
※上記は基準額の上限であり、実際は対象工事の実支出額の3/4との比較によって助成額が決定されます。
【その他の加算額】(創設の場合)
環境改善加算
- 既存建物等を活用する場合等、児童の安全性を考慮する等、建物の入口周辺等を児童 向けの環境に整備する場合に加算がつきます。
特殊付帯工事加算
- 建物に固定して一体的に整備する下記に掲げる工事を行なった場合に加算がつきます。
- ・水の循環・再利用の整備
- ・生ごみ等処理の整備
- ・ソーラーの整備
- ・消融雪設備整備
- ・その他資源の有効活用及び環境保全のために必要と認められるもの
新たに土地を貸借して建物を整備する場合に加算がつきます。
地域交流・一時預かりスペース加算
- 一時預かりや地域に密着した独自事業を実施する場合で、専用スペースを整備した 場合に加算がつきます。
病児保育スペース加算
- 病児保育を実施する場合で、専用スペースを整備した場合に加算がつきます。
共同設置・共同利用連携加算
- 中小企業事業主が、他の企業との共同設置・共同利用について、企業間で検討、相談、準備等を行う場合に加算が付きます。