(2)助成金(運営費)

「企業主導型保育事業助成金」運営費の概要

 企業主導型保育事業の運営費は、「基本分(運営費の基礎部分)」と、各種要件に応じて支給される「加算分」で構成されます。

運営費(基本分)

 基本分(運営費の基礎部分)は、地域区分、定員区分、年齢区分、週開所日数区分、開所時間区分、保育士比率区分、企業区分における基準額を基礎として、企業主導型保育事業費補助金実施要綱の「別紙1:①基本分単価」に基づき助成されます。

月次報告における助成額の算定

  • ア.各月初日に在籍している児童(1か月の利用契約日数が16日以上であり、利用契約開始日が「1日」、かつ利用契約終了日が「月末日」である児童で、出席日数と助成対象となる欠席日数の合計が16日以上であること。)

     

    • 基本分単価から利用者負担相当額※を除いた金額が助成されます。
  • イ.月途中入所(退所)児童

     

    • 《週7日開所》   (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の月途中入所日からの利用日数等÷30日)
    • 《週6日開所》   (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の月途中入所日からの利用日数等÷25日)
    • 《週6日未満開所》 (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の月途中入所日からの利用日数等÷20日)
  • ウ.定型的な利用のない児童等(月15日以下の契約児童、利用日数等が15日以下の児童)

     

    • 《週7日開所》   (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の利用日数等÷30日)
    • 《週6日開所》   (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の利用日数等÷25日)
    • 《週6日未満開所》 (基本分単価―利用者負担相当額※)×(その月の利用日数等÷20日)

※企業主導型保育事業助成要領の第1の2の(2)及び別途通知等を確認の上、運用してください。
※企業主導型保育事業(施設利用給付費)の対象児童(「企業主導型保育事業費補助金実施要綱の第3の2.(3))については、
 施設利用給付費相当として「利用者負担相当額」を基に計算された助成額を受給することができます。
(「保育の無償化」に伴う助成金です。詳細な計算方法については、企業主導型保育事業助成要領の第3の2.を参照願います)

運営費(加算分)

 加算分は、特定の取組や職員配置等の定められた加算要件を満たした場合に、実施要綱および助成要領に基づき助成されます。なお、加算分は、基本分の助成対象となる月に限り助成されます。
 

【処遇改善等加算】

  •  保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に供給するために、職員の賃金改善やキャリアアップへの取り組みを行った場合に加算が適用されます。

【延長保育加算】

  •  11時間(または13時間)の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施した場合、延長保育の実施時間に応じて加算が適用されます。

【夜間保育加算】

  •  夜間の保育ニーズが高く、多くの児童が午後10時まで利用する保育施設で、仮眠設備など夜間保育に必要な設備・備品を備えている場合に加算が適用されます。

【非正規労働者受入推進加算】

  •  非正規労働者の監護する児童を優先的に受け入れるための定員枠を利用定員枠内に設け、その内容を周知している保育施設に対して、当該定員枠に空きがある月について補填的な加算が適用されます。

【病児保育加算】

  •  病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を実施した場合に加算が適用されます。
    企業主導型保育事業における病児保育については、「企業主導型保育事業における病児保育事業及び一時預かり事業に関する確認事項」を併せて確認の上、運用してください。

【預かりサービス加算】

  •  主に保育所等を利用していない児童を対象に、保護者の日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時的に預かることで加算が適用されます。
    企業主導型保育事業における病児保育については、「企業主導型保育事業における病児保育事業及び一時預かり事業に関する確認事項」を併せて確認の上、運用してください。

【賃借料加算】

  •  企業主導型保育事業に使用する建物が賃貸物件であり、賃借料が発生している場合に受給できる加算です。

【保育補助者雇上強化加算】

  •  保育士の負担軽減や離職防止、人材確保のため、子育て支援員研修等を修了した保育補助者を追加で配置した場合に加算が適用されます。

【防犯・安全対策強化加算】

  •  事故防止や防犯対策の強化のため、ビデオカメラやベビーセンサーなどを設置した場合に加算が適用されます。

【運営支援システム導入加算】

  •  中小企業事業主が設置する施設において、保育士の業務負担軽減とICT化の推進を目的として運営支援システムを初めて導入した年度に限り、加算が適用されます。

【連携推進加算】

  •  協会への助成申請手続、企業間連携、地域枠児童の受入、市町村への情報提供等の業務に加え、事務が行われない時間帯に保育補助業務を行う専任職員を配置した場合に加算が適用されます。

【障害児保育加算】

  •  障害児(軽度障害児を含む)を2人以上受け入れる施設において、対象となる障害児2人につき1人の保育従事者の配置を行う場合に加算が適用されます。

【医療的ケア児保育支援加算】

  •  認定特定行為業務従事者である保育士等や看護師等を配置し、加算対象児童の医療的ケアに従事させるとともに、保育士等が医療的ケアを行うための研修受講支援等を実施し、必要な体制を整備する場合に加算が適用されます。

【3歳児配置改善加算】

  •  保育従事者の年齢別配置基準のうち、3歳児に係る配置基準を「3歳児15人につき1人」として実施する施設に対して加算が適用されます。

【4歳以上児配置改善加算】

  •  保育従事者の年齢別配置基準のうち、4歳以上児に係る配置基準を「4歳以上児25人につき1人」として実施する施設に対して加算が適用されます。

【1歳児配置改善加算】

  •  保育従事者の年齢別配置基準のうち、1歳児に係る配置基準を「1歳児5人につき1人」として実施し、所定の要件を満たす施設に対して加算が適用されます。

【保育体制強化加算】

  •  保育に係る周辺業務を行う保育支援者を活用し、保育士の負担軽減を図ることで保育体制の強化および児童の安全管理を図る場合に加算が適用されます。

【保育継続支援臨時加算】

  •  急激な物価高騰により、安定的な保育の提供を支援するため、令和8年度に限り適用される臨時的な加算です。