(5)助成金額(利用者負担額減免臨時給付費)

助成金額(利用者負担額減免臨時給付費)

新型コロナウイルス感染症により企業主導型保育施設を臨時休園等した場合、利用者が保育サービスの提供を受けていないため、臨時休園等した日数分の利用料を減額するなど、利用者に対して利用料減免を行う場合に、利用料の減額分について、臨時的な措置として助成の対象とします。

利用者負担額減免臨時給付費

令和2年4月から6月の助成対象
施設利用給付費の助成の対象とならない児童であって、新型コロナウイルス感染症により施設が臨時休園等した場合や、感染の防止等を図るため施設等から登園自粛を要請されたことなどの事由により、施設を欠席した児童

令和2年7月から令和4年3月の助成対象
施設利用給付費の助成の対象とならない児童であって、新型コロナウイルス感染症感染者や濃厚接触者が出た企業主導型保育施設が、臨時休園または登園自粛要請を事由により、施設を欠席した児童

<計算式>
ア 週7開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷30日
イ 週7未開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷25日
ウ 週6未満開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷20日
  • (参考)利用者負担相当額

    • 1人あたり月額
    年齢区分
    利用者負担相当額
    4歳以上児
    23,100円
    3歳児
    26,600円
    1、2歳児
    37,000円
    0歳児
    37,100円