お知らせ

新型コロナウイルスが発生し企業主導型保育施設を臨時休園等した場合の運営費等の取扱いについて

今般、内閣府より「新型コロナウイルス感染症により企業主導型保育施設を臨時休園等した場合の運営費等の取扱いについて」(令和2年2月28日付事務連絡)が発出されました。

(事務連絡の内容)
・企業主導型保育施設において、新型コロナウイルス感染症により臨時休園等を行った場合、臨時休園等している期間においても保育の実施が行われているものとして、運営費等を算出する取扱いとする。

・臨時休園等した場合の利用料の額について、利用者が保育サービスの提供を受けていないことを鑑み、臨時休園等した日数分の利用料の額を減額するなど、利用者に対する配慮を行っていただくようお願いする。

なお、臨時休園等する場合には、協会に対しご報告していただくとともに、市区町村に対しても必要なご報告を行っていただくようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症により企業主導型保育施設を臨時休園等した場合の運営費等の取扱いについて