お知らせ

企業主導型保育施設における新型コロナウイルスへの対応について

新型コロナウイルスについては、当面の考え方として「企業主導型保育施設における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月14日付け事務連絡)」に基づき対応いただいているところです。
今般、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人に加えて、2月27日午前0時から、本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱(テグ)広域市又は慶尚北道清道(けいしょうほくどうチョンド)郡に滞在歴がある外国人及びこれらの地域で発行された同国旅券を所持する外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえ、上記事務連絡を廃止し、新たに厚生労働省より発出された別添の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在)(令和2年2月27日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)」の別紙のとおりとしますので、趣旨を御理解の上、御対応いただきますようお願いいたします。
なお、これらの地域から帰国した子どもや職員(以下「子ども等」とする。)がいるかどうかに関わらず、保育所等における新型コロナウイルスへの対応については、別添事務連絡に加え、「企業主導型保育施設における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月26日付け事務連絡)などでお示ししている留意点などを徹底していただき、引き続き企業主導型保育施設における感染拡大の防止に努めていただくようお願いいたします。

1.(事務連絡)企業主導型保育施設における新型コロナウイルスへの対応について

2.(別添)【厚生労働省事務連絡】保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在)

3.(参考)【厚生労働省事務連絡】「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について