お知らせ

令和3年1月以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について

企業主導型保育施設における利用料については、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について」(令和2年5月12日付事務連絡)において、4月から6月までの臨時的措置として、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、臨時休園等を実施し、事業実施者が利用料減免を行う場合に、利用料の減額分について、助成の対象としておりました。

7月以降は、4月から6月までの状況と異なり、「新しい生活様式」の実践など、感染防止策と社会経済活動の両立を目指していく局面に入っていることを踏まえ、12月までの臨時的措置として、感染者や濃厚接触者が確認された企業主導型保育施設が、臨時休園または登園自粛要請を行い、欠席した児童の利用料の減額を行った場合について助成の対象としておりましたが、当該臨時的措置を令和3年3月まで延長することといたします。

ただし、今後の感染状況や医薬品の開発・普及状況等に応じて対象期間や対象範囲等を変更することもあり得ますので予めご了承ください。

つきましては、別添事務連絡をご覧のうえ、本施策についてご確認の程よろしくお願い申し上げます。

なお、助成額の算出方法については、従前のとおりといたしますが、追って内閣府において実施要綱の改正を行う予定であることを念のため申し添えます。

(事務連絡)令和3年1月以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について