お知らせ

「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策へのご協力、誠にありがとうございます。

企業主導型保育事業においては、2022年1月7日更新の
「新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220111_04.pdf
に記載の通り、「利用者負担額減免臨時給付費」および「運営費・施設利用給付費の助成」を行っています。

現在のところ、こちらの記載内容の助成基準に変更はありません。
地方自治体や保健所が、陽性または濃厚接触者の特定を行い、保育施設に対し休園や登園自粛の指示を行った結果、
その指示をもとに保育施設が登園自粛要請等を行ったことによって欠席した児童の利用料の減免を行った場合に
「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象となります。

一方、地方自治体の状況によっては、地方自治体や保健所が自ら濃厚接触者の特定を行う代わりに判定基準を示し、
この判定結果に応じて休園や登園自粛などの対応を求めるケースもあると聞いております。
このようなケースについては、助成対象となる場合がございますので、判断に迷う場合は、
地方自治体からの通知・資料を添付の上、当協会まで以下のメールフォームにてご相談・ご報告ください。
※資料等の添付が必要になりますので、必ずメールにてご相談・ご報告ください。

新型コロナウィルスについてのご質問

【2022年2月4日追記】
(参考資料)
助成金額(利用者負担額減免臨時給付費)
※必要な減免額は「電子申請システム」の『月次報告』または『概算交付申請』に入力の上ご確認ください。
減免臨時給付費試算シート」で算出される額は概算であり、実際の算出結果と異なる場合がございます。