こども家庭庁より、事務連絡「「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて」が発出されました。
【概要】
来年1月以降の事故報告(意識不明案件)について、報告案件をこれまでと変更しております。
また、新たな基準に基づき報告していただくため、「事故報告書」の様式も変更されております。
上記に基づき、以下文書が発出されています。
各文書は、意識不明事故の整理のほか、様式の統一なども行っており、文書ごとの主な変更点等は、以下のとおりとなっております。
【事務連絡】※新規
〇 報告の対象となる重大事故の範囲を明記
〇 意識不明事故の定義付け
〇 意識不明に関する報告要否の判断基準を明記
〇 事故報告集計及び事後的な検証との関係を明記
【通知文(教育・保育施設等における事故の報告等について)】※更新
〇 報告の対象となる重大事故の範囲を変更
〇 報告様式を統一化(従来は施設・事業別に4様式に分類)
〇 「骨折」を重篤な障害の有無で2パターン化
〇 「報告ルート」の別添資料を1ペーパーに変更(従来は3枚)
【通知文(教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について)】※更新
〇 検証の対象範囲を変更(意識不明事故を検証の対象範囲と明記)
本件は、【令和6年1月1日】からの運用としています。よろしくお願いいたします。