お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和5年度下半期譲渡等申請手続き)について

令和5年12年8日(金)

令和5年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和5年度下半期分の譲渡等申請手続き)について、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。
各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。

企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。)は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及びこども家庭庁(こども家庭庁長官)の承認を受ける必要があります。
承認なく財産処分等(転用、譲渡(運営委託先への譲渡、第三者への譲渡等)、取壊し、廃棄、担保に供する処分)を行うことはできません。
譲渡の場合は処分を予定している日の少なくとも6か月前まで、譲渡以外の場合は3か月前までに協会に申請願います。

保育事業の継続が困難となるおそれが生じた場合等、不測の事態が生じた場合、先ずは協会にご相談ください。
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、こども家庭庁による確認は行われません。

1.譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)の申請受付期間 及び 対象
・受付期間
 令和5年12月8日(金)~令和6年1月9日(火)17時【期限厳守】

・対象:令和5年度下半期以降に譲渡を予定している事業者

2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。

【令和5年度下半期譲渡申請】
企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
令和5年度下半期事業譲渡等の手続きについて
 ※子会社化や法人の合併・分社化等に伴う譲渡を予定されている場合には、子会社化や法人の合併・分社化等に伴う譲渡を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
  詳細は、令和5年5月25日付「企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(法人の合併・分社化等に伴う譲渡)について」をご確認ください。

(参考)
【譲渡以外の申請】
※譲渡以外の申請は、随時受け付けます。
 処分を予定している日の少なくとも3か月前までに協会に申請願います。
企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて