令和6年12年9日(月)
令和6年度企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和6年度下半期分の譲渡等申請手続き)について、以下のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。
各事業者におかれましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。
企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等は、あらかじめ、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)及びこども家庭庁の承認を受ける必要があります。承認なく財産処分等(転用、譲渡(運営委託先への譲渡、第三者への譲渡等)、取壊し、廃棄、担保に供する処分(いわゆる担保権の設定))を行うことはできません。譲渡の場合は処分を予定している日の遅くとも6か月前まで、譲渡以外の場合は3か月前までに協会あて申請願います。
保育事業の継続が困難となるおそれが生じた場合等、不測の事態が生じた場合、先ずは協会にご相談ください。
なお、財産処分等の種類等の詳細については、「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準等細則」をご確認ください。
※ 整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更も本件財産処分に含みます。
なお、この場合にはこども家庭庁による確認は行われません。
1.譲渡等(整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。)の申請受付期間及び対象
・受付期間
令和6年12月9日(月)~令和7年1月8日(水)17時【期限厳守】
・対象:令和6年度下半期以降に譲渡を予定している事業者
※法人の合併・分社化等に伴う譲渡を予定されている場合は、法人の合併・分社化等に伴う譲渡を予定している日の遅くとも3か月前までに協会に申請願います。
2.申請手続き
「企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて」をご参照ください。
上記を踏まえ十分ご協議のうえ、以下のURLから内容をご確認頂きご申請くださいますようお願いいたします。
【令和6年度下半期譲渡申請】
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
・令和6年度下半期事業譲渡等の手続きについて
(参考)
【譲渡以外の申請】
譲渡以外の申請は、随時受け付けます。
処分を予定している日の遅くとも3か月前までに協会に申請願います。
以下のURLから内容をご確認頂き、ご申請くださいますようお願いいたします。
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
※ご質問等につきましては、以下の「フォームによるお問い合わせ」よりお問い合わせください。
https://www.kigyounaihoiku.jp/contact