平素より、企業主導型保育施設の運営にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
こども家庭庁より、令和7年8月29日付事務連絡
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて」が発出されました。
厚生労働省、こども家庭庁及び文部科学省では、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における虐待等への対応については、令和5年5月に、「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、これを踏まえた適切な対応をお願いしてきたところです。
今般、令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「保育所等における不適切な保育に関する調査研究」
(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所。以下「令和6年度調査研究」という。)の調査結果及び
令和7年4月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「改正法」という。)の
改正内容を踏まえ、ガイドラインについて、対象に幼稚園、特別支援学校幼稚部(以下「幼稚園等」という。)を追加し、
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に名称を変更した上で改訂を行いました。
添付資料をご確認の上、適切な保育所運営をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
・【通知】保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて
・(別紙1)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)
・(別紙2)保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について