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こども家庭庁より、令和7年9月2日付事務連絡「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の点検整備について」が発出されました。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)は、関係府省令等により、令和5年4月1日から装備が義務付けられているところ、安全装置は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日付け、以下「ガイドライン」という。)にとりまとめられた要件等に沿って機能することが求められます。
この度、こども家庭庁が公益財団法人日本自動車輸送技術協会に委託して実施している安全装置の現地調査において、車外警報が鳴動しない不具合が確認されました。
安全装置の点検整備を行う上での主な確認項目を添付資料に示しております。
施設・事業所において、定期的な点検整備が実施されるよう、適切な指導をお願いします。
・【事務連絡】送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の点検整備について
・【ガイドライン】送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン