令和8年7月2日
企業主導型保育事業における財産処分等のうち、廃止(取壊し)する場合で
財産処分納付に関する条件を付さずに承認するケースについて
掲題の件につきましては、「企業主導型保育事業における今後の方向性の検討(案)」としてこども家庭庁より「事業開始から10年を迎えることも踏まえ、『事業の安定的な運営や適正化』を図っていく」方針が示され、令和8年6月12日付で改正した企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則の第4-1-(2)④にて「協会が適当であると個別に認めるもの」につき適用することといたしましたが、所轄自治体に提出する「財産処分納付に関する条件を付加しない廃止(取壊し)に係る特例適用チェックシート(令和8年6月29日付こども家庭庁認可外保育施設担当室事務連絡)」にも記載があるように、その適用要件が決定しましたので、以下の通り、お知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分にご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
【適用要件】
下記要件①から⑥のすべてに該当するとともに下記⑥の報告を行うこと
①施設の運営開始から10年以上経過している。(休止期間に関しては3か月を上限に算入可能)
②廃止(取壊し)により、現在登園している児童が不利益を被らず、申請事業者として当該施設が「役目を終えた」と判断している。
③設置事業者の財務状況により、事業継続が困難な状況にある。
④自治体に相談し、別添1の様式(転用に係るもの)を作成し、提出している(「自治体記入欄」が「現時点では支障あり」となっていること)。
⑤事業譲渡も検討したが、不調に終わった。
⑥廃止後の施設については、確実に取壊し(又は、原状回復)し、財産処分完了後、速やかに実施機関へ報告する。
【参考】
・「企業主導型保育事業における今後の方向性の検討(案)」(こども家庭庁HP)
【確認資料】
・「企業主導型保育事業における財産処分のうち、国庫納付に関する条件を付加しない承認等について」(令和8年6月29日付事務連絡)
・「別添2 財産処分納付に関する条件を付加しない廃止(取壊し)に係る特例適用チェックシート」
・「財産処分納付に関する条件を付さずに承認するケースに係るQ&A」
・「財産処分の承認申請(転用・取壊し)に係る提出書類」
・「財産処分承認申請書 別添様式1」
・「廃止届(記載例あり)」
※定員変更につきましては、現在ご申請はできません。別途協会からの通知をお待ちください。
以 上