企業主導型保育施設を共同利用しませんか?
離職防止・人材確保
働く人のための保育園
を活用しませんか?
企業主導型保育施設※とは…
- 企業が従業員の子どもを対象として、事業所内や近隣地に設置する「認可外保育施設」です。
- 従業員の多様な働き方に応じて、柔軟な保育サービスを提供することができる施設です。
- 短時間勤務や週2日の非常勤職員など、企業の多様な労働条件下でも利用がしやすいです。
- 施設によっては、夜間保育や休日保育などニーズ応じた保育サービスを提供しています。
従業員に利用させたい
企業と企業主導型保育施設の
設置事業者が
企業間で法人印を用いた契約書を取り交わすことで「共同利用企業」となることができます。
- ● ひとつの企業が、複数の企業主導型保育施設と共同利用契約を締結することが可能です。
- ● ひとつの企業主導型保育施設で、複数企業と共同利用契約を締結することが可能です。
自ら保育施設を設置していなくても「共同利用企業」として、他企業が設置した企業主導型保育施設の「共同利用枠」を利用することが可能になります。
- 企業主導型保育施設(保育事業者型を除く)は、制度趣旨に則り保育施設の定員の半数以上を「従業員枠」とする必要があります。
- この「従業員枠」のうち、1割は「自社従業員枠」とする必要があります。
- 残りの従業員枠は、自社以外の従業員の保育需要に応えるために活用することが可能です。
- 保育事業者型の企業主導型保育施設も、保育施設の定員の半数以上を「従業員枠」とする必要があります(自社従業員枠の定めはありません)。
- この「自社以外の従業員枠」のことを「共同利用枠」と呼び、その枠を利用することができる企業を「共同利用企業」と呼んでいます。
- なお、定員の半数以下であれば、施設の近隣地域に住む児童を「地域枠」※として預かることができます。
設置済みの企業主導型保育施設
共同利用はメリット満載!
- 人材確保
- 求人の際「保育施設完備」と謳うことで、子育て世代の人材を確保しやすくなります。
- 離職防止
- 出産、育児による離職を防ぐことができ、復帰などの人事計画が立てやすくなります。
- 子育て世代の活躍
- 共同利用枠を確保することで、社員の産休・育休からの復帰がスムーズになります。
- 希望の保育施設が利用できる
- 複数施設と契約することで、設置場所や人数など社員それぞれのニーズに応えることができます。
- 企業イメージの向上
- 「ワークライフバランスを推進している企業」として企業の魅力をPRできます。
共同利用契約
保育施設利用までの流れ
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1
社内ニーズの把握
従業員が求めていることをしっかりとヒアリングする
従業員の生の声を把握することによって、ニーズに対応する保育施設の全体像が見えてきます。(例:預かる子どもの年齢、開所日や開所時間等)
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子どもを預けたい場所は会社の近く?自宅の近く?
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預けたい年齢は何歳から何歳まで?
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子どもが体調不良の時も保育を希望する?
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業務シフトに合わせて預ける予定?
- などなど
共同利用枠の契約は、企業主導型保育施設の設置事業者と共同利用企業が直接やり取りを行う必要があります。そのため、保護者である従業員を介して契約を締結することは禁じられています。
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2
自社の利用方針を策定する
- 利用人数の想定
- 企業負担の検討(費用など)
- 契約締結に際しての確認事項の洗い出し
- などなど
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3
保育施設を調べる
保育施設の情報を集める
①・②の条件に基づいて企業主導型保育施設を検索、情報を収集します。
4保育施設と契約交渉をする
まずは保育に対する方針など、基本となる考え方を確認する
希望する保育施設が決まったら、その施設がどのような方針や理念を持っているかを確認することが大切です。また周辺環境や安全対策・職員間の雰囲気など、実際に訪問をして確かめます。
確認POINT
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保育室・遊技場や周辺環境(避難経路・安全対策など)
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設備や使用している遊具(清潔か・故障していないかなど)
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遊びや学びへの取組み(年齢に応じた保育など)
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保育施設の職員(保育士の人数や経験・看護師の有無など)
- などなど
5共同利用契約の締結
保育内容や安全対策などについて確認し、理解したうえで契約を結ぶ
利用契約にあたっては、保育施設の事業実施者と直接やりとりを行い、法人印(登記印)を用いて契約書を交わします。
「(共同利用枠を利用していない間の)枠の確保」や児童受け入れの際に発生する「共同利用企業側の費用負担等」について、二社間で事前に定めておく必要があります。
また記載内容については、契約に基づく保育の内容・安全対策・その他考え得るリスクマネジメントなどを企業主導型保育施設の設置企業から十分に説明を受け、お互い納得できるよう確認をし合いましょう。お互いによく契約内容を確認し、共に納得した上で
「共同利用契約」を結ぶことが重要です6従業員の利用支援
当事者となる従業員だけでなく、社内全体に施設の利用方法などについて周知する
従業員に対し
保育施設の継続的な利用を支援することが重要です!契約締結後も、従業員の利用支援のため下記項目の確認を継続的に行います。
- ① 保育の内容や質・安全対策などについて
- ② 施設との契約内容に適合しているか
契約締結後も、従業員の利用支援のため
下記項目の確認を継続的に行います。- ① 保育の内容や質・安全対策などについて
- ② 施設との契約内容に適合しているか
FAQ
よくある質問はこちら
企業間の連携を行う場合にどういった書類を用意すればよいでしょうか。
契約方法は自由です。そのため、契約内容により必要な書類は異なります。
契約を行うにあたっての考慮事項としては、企業枠の利用契約は、設置事業者と共同利用企業が直接協議を行い、法人印を用いた契約書を取り交わす必要があることや、その契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があることなどがあります。
また、設置事業者は、共同利用企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることも必要です。
なお、保護者を通じて保護者を雇用する企業の印をもらってくることは、企業主導型保育施設の連携契約としては不適切な手続きとなります。保育施設で何か問題が発生した場合は共同利用企業も責任が問われますか。
不祥事案や重大事故の発生等、保育施設で問題が起きた場合の責任は、原則として設置事業者と保育施設にあります。共同利用契約を結んだ企業が、責任が問われることは想定しておりません。ただし、設置事業者によっては、契約書内に共同利用企業にも責任を問う旨の記載がある場合がありますので十分にご確認をお願いいたします。
共同利用をするにあたり、費用の支払いが発生しますか。
設置事業者による共同利用契約料の設定は自由です。そのため契約料が発生する場合もありますので契約内容を十分ご確認ください。
会社から遠い場所にある保育施設でも共同利用の契約することはできますか。
特に会社から保育施設の距離に関する制限はございませんので契約することは可能です。例えば、自社従業員の自宅近くの保育施設と共同利用契約を結ぶことも可能となります。
事業実施者以外の一般事業主と利用枠契約を行う場合、事業者数、利用者数ともに上限はありますか。
上限はありません。
共同利用で契約する枠を増やすまたは減らすにはどうすればよいでしょうか。
先方の設置事業者にご相談いただき、契約内容を更新してください。
自分の会社に利用する子どもがいなくなった場合はどうなるのでしょうか。
契約時に「利用する子どもがいなくなった場合」の取り扱いについて、先方の設置事業者にご確認ください。
共同利用企業側にデメリットはありますか。
例えば契約途中での解約は認められないとの記載がある等、契約内容によってはデメリットが生じる場合もございますので、契約する際は内容をご確認ください。
従業員枠は利用料が安くなりますか。
共同利用の場合も従業員枠での入園となります。保育施設によっては、従業員枠の料金を地域枠より安く設定している場合がありますので、設置事業者又は保育施設に直接お問い合わせください。
当該保育施設が本当に企業主導型保育施設である根拠はどう確認したらよいでしょうか。
当ポータルサイトにて助成決定施設一覧を掲載しております。下記リンクにて検索し、ご確認ください。
共同利用を締結できる契約先の企業の条件について教えてください。
契約先が厚生年金適用事業所であることを確認してください。
確認書類としては、子ども・子育て拠出金の支払い実績が確認できる書類となります。