お知らせ

企業主導型保育事業における財産処分等のうち、転用又は一部転用する場合で財産処分納付に関する条件を付さずに承認するケースについて

令和8年7月2日
企業主導型保育事業における財産処分等のうち、転用又は一部転用する場合で
財産処分納付に関する条件を付さずに承認するケースについて

掲題の件につきましては、「企業主導型保育事業における今後の方向性の検討(案)」としてこども家庭庁より「事業開始から10年を迎えることも踏まえ、『事業の安定的な運営や適正化』を図っていく」方針が示され、令和8年6月12日付で改正した企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則の第4-1-(2)①および(3)にて「協会が適当であると個別に認めるもの」につき適用することといたしましたが、所轄自治体に提出する「財産処分納付に関する条件を付加しない転用及び定員変更における自治体相談状況チェックシート(令和8年6月29日付こども家庭庁認可外保育施設担当室事務連絡)」にも記載があるように、その適用要件が決定しましたので、以下の通り、お知らせいたします。各事業者におかれましては、内容を十分にご確認いただき、ご対応をお願いいたします。

【適用要件】
下記要件①または②に該当するとともに下記③の報告を行うこと

①施設の運営開始から10年以上経過しており、別表1に掲げる施設に転用する。(休止期間に関しては3か月を上限に算入可能)
②別表2に掲げる施設に一部転用する。
 ※①または②については、自治体に相談し、別添1(転用に係るもの)を作成し、提出していること(「自治体記入欄」が「支障なし」となっていること)。
③財産処分完了後、速やかに実施機関へ報告する。

【参考】
「企業主導型保育事業における今後の方向性の検討(案)」(こども家庭庁HP)

【確認資料】
「企業主導型保育事業における財産処分のうち、国庫納付に関する条件を付加しない承認等について」(令和8年6月29日付事務連絡)
「別添1 財産処分納付に関する条件を付加しない転用及び定員変更における自治体相談状況チェックシート」
「別表1(経過年数が10年以上の施設等に係る事業者につき、国庫納付に関する条件を付加しない財産処分後の事業)」
「別表2(経過年数が10年未満の施設等に係る一部転用について国庫納付に関する条件を付加しない施設)」
「財産処分納付に関する条件を付さずに承認するケースに係るQ&A」
「財産処分の承認申請(転用・取壊し)に係る提出書類」
「財産処分承認申請書 別添様式1」
「廃止届(記載例あり)」
 ※定員変更につきましては、現在ご申請はできません。別途協会からの通知をお待ちください。

以 上